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小型船舶免許更新失効講習会日程

小型船舶免許の要点

小型船舶の免許制度が変更になりました。2003年、2004年と二度の法律改正が行われました。おおまかにとらえると、変更を要点は以下の2つです。

小型船舶免許の更新をするとどうなるか?

旧免許をお持ちの方は更新すると、以下の表のような免許となります。水上バイクが乗れなくなることは「ありません」のでご安心下さい。

旧免許(2003年6月以前) 新免許
一級小型船舶操縦士(20t未満、無制限) 1級 + 特殊
二級小型船舶操縦士(20t未満、20海里) 1級 + 特殊
三級小型船舶操縦士(20t未満、5海里) 2級 + 特殊
四級小型船舶操縦士(5t未満、5海里) 2級 + 特殊
五級小型船舶操縦士(5t未満、1海里) 2級(1海里限定) + 特殊
湖川四級、湖川五級 湖川二級

ステップアップ講習・ステップアップ試験について

法改正により、現在、1級と2級の実技試験の内容は同じになっています。よって、旧四級小型船舶操縦士や旧五級免許、二級小型船舶免許をお持ちの方が一級を受験する場合には、学科試験実技試験が免除となります。(ステップアップ受験) ステップアップ講習、ステップアップ試験についての詳しい内容は「小型船舶免許取得ボートスクールE&M ステップアップ講習&受験とは」をご覧下さい。

2003年の免許制度改正について

2003年6月に小型船舶免許区分の変更されました。免許区分が一級、二級、三級、四級、五級、湖川4級(湖川5級)から一級、一級5t限定、二級、二級5t限定、湖川二級、特殊となりました。大きな変更点としては、水上オートバイの免許が「特殊小型船舶操縦士免許」として別になったことです。

2004年の免許制度改正について

2004年11月の法律改正では、一級5t限定と二級5t限定の免許区分がなくなり、一級、二級、湖川二級、特殊の四種類のみの免許区分になりました。大きな変更点としては、「5トン未満制限」という区分が無くなったことで、旧4級免許や二級5t限定の小型操縦士免許をお持ちの方も20トン未満の船舶に乗れるようになりました。実際の試験でも、5トン以上の大きな船で試験をすることが無くなり、1級の実技試験と2級の実技試験の内容は同じになっており、二級小型船舶免許をお持ちの方が一級を受験する場合には、実技試験が免除となります。詳しくは「小型船舶免許取得ボートスクールE&M ステップアップ講習&受験とは」をご覧下さい。